年末調整は、原則として会社に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している方全員について行いますが、例外的に年末調整の対象とならない方もいます。
年末調整の対象となる方・ならない方は下記の通りです。
年末調整の対象となる方
(1) 1年を通じて勤務している方
(2) 年の中途で就職し、年末まで勤務している方
(3) 年の中途で退職した方の内、下記に該当する方
●死亡により退職した方
●著しい心身の障害のため退職した方で、その退職の時期からみて、本年中に再就職ができないと見込まれる方
●12月中に支給期の到来する給与の支払を受けた後に退職した方
●パートタイマーとして働いている方などが退職した場合で、本年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下である方(退職後本年中に他の勤務先等から給与の支払を受けると見込まれる方を除く)
(4) 年の中途で海外の支店へ転勤したことなどの理由により、非居住者となった方
※非居住者とは、国内に住所も1年以上の居所も有しない方を指す
年末調整の対象とならない方
(1)上記の対象者の内、本年中の主たる給与の収入金額が2,000万円を超える方
(2) 上記の対象者の内、災害により被害を受けて「災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律」の規定により、本年分の給与に対する源泉所得税の徴収猶予又は還付を受けた方
(3) 2か所以上から給与の支払を受けている方で、他の給与の支払者に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している方や、年末調整を行う時までに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していない方(月額表又は日額表の乙欄適用者)
(4) 年の中途で退職した方で、上記の(3)に該当しない方
(5) 非居住者
(6) 継続して同一の雇用主に雇用されない日雇労働者など(日額表の丙欄適用者)
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