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2021.05.15
【期限迫る】最大60万円受給!一時支援金申請方法を大公開!

緊急事態宣言に伴う時短営業や不要不急の外出・移動自粛により、

売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等を対象

■中小法人等:上限60万円  個人事業者等:上限30万円  の

「一時支援金」が給付されます。

申請を希望される方は、申請専用のHPより登録IDを取得のうえ、

登録確認機関である総合経営サービス

事前確認手続きを行ってください。

申し込みはお急ぎ下さい。

 

 

 

 

中小企業庁への申請期限が2021年5月31日になりますので、

弊社への申込期限を5月19日18時とさせて頂きます。

※上記期日以降は特急料金が上乗せになりますので、

ご注意ください。

(申込フォームは最下部にあります。)

 

■給付対象ポイント

① 

宣言地域における不要不急の外出・移動の自粛による

直接的・間接的な影響を受けていること、

又は、

緊急事態宣言の発令地域の飲食店など

と直接・間接の取引があること

【宣言地域】栃木県、埼玉県、東京都、千葉県、神奈川県、

岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、福岡県

※緊急事態宣言が解除された地域も含む

 

② 

緊急事態宣言の影響により

2019年又は2020年の同月と比べて、

2021年1月~3月の事業収入が50%以上減少しているこ

※1月~3月の減少月はどの月でも構わない。単月で50%以上減少していること

 

現在、総合経営サービスでは50件ほどの受注を頂いております。

まだ申請をされていないお客様で一時支援金の受給要件に該当するか確かめたい方がおりましたら、

まずは下記【お申込フォーム】よりお申込み下さい。

税務顧問契約を交わしているお客様のみとさせて頂いております。

※一社あたり、手数料33,000円(税込)を頂いております。

 

【お申込フォーム】

①下記、中小企業庁HPにおいて仮登録をお願い致します。

(所要時間30秒)

https://registration.ichijishienkin.go.jp/register-user/entry

申請IDをメモしてください。

② ①が終わりましたら下記URLでお申し込み下さい。

申し込みは下記URLからお願い致します。

(所要時間30秒)

https://docs.google.com/forms/d/1kl56Xnm9Sw2apX6q9oNLyU0zrTru2nkftu4lSyEFFWw/edit

 

 

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