コロナ禍において、雇用調整助成金がずっと注目されてきましたが、
総合経営サービスでも申請が一段落しましたので、今年度活用できる助成金をご案内させていただきます。
昨年度、大人気だった「勤務間インターバル助成金」。
今年度は「働き方改革推進支援助成金」という名称にはなりましたが、
健在で7月頃から多くのお問い合わせを頂いております。
そもそも「勤務間インターバル」の定義ですが、
「勤務間インターバルとは、勤務終了後、次の勤務までに
9時間以上11時間未満または11時間以上の「休息時間」を設けることで、
働く方の生活時間や睡眠時間を確保し、健康保持や過重労働の防止を図るもの」を言います。
助成金の上限額は100万円。
助成率は、30人以下の事業場かつ、30万円超の機器の購入で、
かかった経費の4/5が受給できます。
例えば125万円以上の機器を購入した場合は、上限の100万円が助成されます。
機器は1台でも組み合わせてもOKですが、「いかに労働生産性を上げる」かがポイント。
従業員の時間外労働を削減するために勤務間インターバル制度を導入し、
代わりに生産性が上がる機器を購入して、
もっと仕事の効率化を図りましょう、というのが趣旨です。
昨年、当社がご支援させていただいた受給例でいうと、
Case1: 歯科医院
購入機器: 口腔外バキューム @250,000円×4台 助成金額: 約800,000円
※常設型口腔外バキュームの導入により、スタッフ作業時間が短縮されて生産性UP。
Case2: 内科
購入機器: 内視鏡自動洗浄機 @1,800,000円×1台 助成金額: 1,000,000円
※看護士が都度手洗いする必要がなくなり、大幅な時間短縮・残業時間の削減に成功。
Case3: 建設業
購入機器: 設備用CAD @800,000円×3台 助成金額:1,000,000円
※取り込んだデータを加工できるようになり、手作業が削減されて時間短縮が実現。
などがあります。
ここで、注意しなければいけないのは機器を購入するタイミングです。
申請、決定の前に機器を購入したり、
既に購入済みの機器に対して、後付けで助成金の申請をすることはできません。
「助成金がもらえるから機器を買う」のではなく、
従業員の生産性を上げて労働環境の向上と従業員の健康維持に努めるために、
計画を立てて機器を購入しよう、という姿勢が大切です。
そして、もうひとつ。
昨年度から変更になった注意すべき重要ポイントがあります。
今期の勤務間インターバルを申請するには、大前提として、
1)2020年5月25日までに36協定の届出がされていること
2)交付申請の前までに、年5日の有休休暇取得の促進に関する条文を就業規則に定める
という要件があります。
つまり、現時点で36協定が届出されていない事業主に関しては、
今期の勤務間インターバル導入コースは申請できないということになります。
ちなみに、「うちは残業時間がないので36協定を届出る必要がなかった」
という場合、残業時間がない=そもそも勤務間インターバルが導入されている
とみなされるため、こちらも申請要件から外れてしまいます。
しかし、今期36協定を届出ていない場合であっても
来年度を見据えて今から36協定を作成しておくのも
1つの手でしょう。確実ではありませんが、来年度もこの働き方改革推進支援助成金がある可能性は大きいです。
すでに36協定を届出ている事業主の方、
まだ1回も勤務間インターバルを活用したことがない事業主の方、
労働環境を改善し、働き方改革に対応しようとお考えの事業主の方は、
ぜひ総合経営サービスにご相談ください。