【雇用調整助成金の上限が15,000円に引き上げられました】
6月12日、「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律」が成立し、
雇用調整助成金の拡充が決定しました。
拡充内容は以下の通りです。
1)助成額の上限額の引上げ
従来の上限額であった1人あたりの上限額について、日額8,330円が15,000円に引き上げられました。
2)中小企業の助成率の拡充
解雇等を行わず、雇用の維持に努めた中小企業に対しては従来の助成率が原則9/10(90%)でしたが、これが一律10/10(100%)に拡充されました。
この助成率の拡充については、令和2年4月1日から9月30日までの期間を1日でも含む
判定基礎期間(賃金締日の翌日~翌賃金締日まで)が対象です。
既に雇用調整助成金を申請されている事業主については、令和2年4月1日に遡及してこの助成率が適用されるため、追加の申請は不要です。
3)緊急対応期間の延長
令和2年4月1日~6月30日までとされていた緊急対応期間(通常の雇用調整助成金の受給要件と比較して、特例措置が適用させる期間)が令和2年9月30日まで延長されることになりました。
注意すべき点として、1)の引き上げられた上限額については
あくまで「助成金の上限が15,000円に引き上げられた」ということです。
一律に休業1日あたり15,000円が助成されるわけではない点をご確認ください。
とは言うものの、これまで多くの企業では1人あたり8,330円の上限を超えて休業手当を払っている現実がありましたので、今回の改正により休業手当の企業負担部分については大きく改善されることになります。
なお、助成額の計算方法については
1)労働保険料の申告書を基礎として計算する方法
2)源泉所得税の納付書を基礎として計算する方法
3)小規模事業主(従業員数概ね20人以下)の場合は、実際に支払う休業手当の総額
いずれかを選択することが可能です。
どれを選択するかによって事業主として受給できる金額が変わる可能性もあります。
雇用調整助成金の申請についてのご相談がありましたら、お気軽にご相談くださいませ。
なお、非常に多くのお客様より、問合せをいただいておりますので、随時対応させていただくことになること、
ご了承くださいませ。