厚生年金保険料等の納付猶予(特例)について
新型コロナウイルス感染症の影響により、事業等に係る収入に相当の減少があった事業主
については、申請により厚生年金保険料等の納付について猶予(特例)を受けることがで
きるようになりました。この納付猶予の特例が適用されると、担保の提供が不要になり、
また延滞金もかかりません。
現在、各事業主様におかれましては、金融機関への融資の申込みや雇用調整助成金の申請
検討を進めていることと思います。その一方で社会保険料については毎月月末に、社会保
険加入者総人件費の約30%の支払いが起こるため、経営・資金繰りに与えるインパクトも
少なからずあろうかと思います。
この制度を利用することにより1年ではありますが、支払いの猶予期間が得られますので
経営体制を立て直すための1つの施策としてご検討ください。
以下、具体的な要件です。。
【猶予の要件】
①新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1ヶ月以上)におい
て、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること
(収入減少が20%以上に満たない場合でも年金事務所に個別相談可能。)
②上記の影響により、厚生年金保険料等を一時に納付することが困難であること
【対象となる厚生年金保険料等】
令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する厚生年金保険料等
※上記期間のうち、既に納期限が過ぎている厚生年金保険料等についても遡って特例の利
用が可能。
申請方法
納付の猶予(特例)申請書を管轄の年金事務所に提出
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/20200501.files/03.pdf
申請期限
指定期限(毎月の納期限からおおよそ25日後)まで
併せて、ほぼ同内容で「労働保険料等の納付猶予の特例」も公表されました。労働保険料
等は厚生年金保険料等と比較すると金額のインパクトは大きくないかもしれませんが、毎
年納付している保険料額を確認の上、特例の利用についてもご検討ください。
納税猶予制度
下記の通り詳細が出てきています。
要約すると
向こう1年間に限り納税を先延ばしにしてくれる、ということです。
要件は下記の①②となります。
①★収⼊が前年同期に⽐べて概ね20%以上減少していること。
② ⼀時に納税を⾏うことが困難であること。
対象となる⽅
「令和2年2⽉1⽇から同3年1⽉31⽇まで」に納期限が到来する
所得税、法⼈税、消費税等ほぼすべての税⽬
など詳細が明らかになってきています。
https://www.mof.go.jp/tax_policy/brochure1.pdf
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/pdf/0020003-044_02.pdf