新型コロナウイルスの影響により
① 3月の売上が昨年と比べて5%以上下がっている
② 4月以降、従業員の休業(自宅待機)を検討している
事業主の方は、「雇用調整助成金」が受給できる可能性がありますので、ご相談ください!
>>「新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置の拡大」はこちら
景気が悪化した時、企業は雇用を維持するために労働者を休ませることがあります。
この場合、休業期間に応じて労働者に平均賃金の60%以上の休業手当を支払う必要があります。
資金に余裕がある企業ならともかく、休業期間が長引くと売上が大幅に減少する中で手当の支給が困難になり、労働者を解雇したりする企業が相次ぐことになりかねません。
これを防ぐために国が雇用保険を活用して、休業手当額の一定割合を企業に助成するのが
雇用調整助成金です。
令和2年4月1日より、この雇用調整助成金の特例措置が拡大され、より申請がしやすくなりました。
以下、解説をさせていただきます。
生産指標の確認期間が3か月から1か月に短縮されます。
生産指標とは、販売量、売上高等の事業活動を示す指標のことです。
通常は、生産指標の減少(10%以上の低下)を、
初回の休業等の届出前の3か月間について、対前年比で確認します。
今回の特例措置では、最近1か月の生産指標が、
前年同期に比べ5%以上減少した場合には、
生産指標の支給要件を満たしたものとして取り扱われます。
また、生産指標は、原則として、
初回の休業等計画届を提出する月の前月の対前年比で確認しますが、
事業所設置後1年未満のため、前年に比較できる月が無い場合は、
令和元年12月と比較して確認することとされました。
これも特例の一つで、
本来、雇用調整助成金は事業所設置後1年未満の事業主は、
助成対象とされていません。
しかし、今回の特例で令和2年1月24日時点で
事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象となります。
令和2年1月24日以降に開始した休業等について、
令和2年6月30日までは事後の計画の届出が可能です。
通常は、助成対象となる休業等を行うに当たり、
事前に休業等の計画届を労働局又はハローワークに提出する必要があります。
今回の特例措置では、令和2年1月24日以降に
「初回の休業等を行う計画届」の提出について、
令和2年6月30日までに提出すれば、
休業前に提出があったものとして取り扱うこととされます。
通常は、雇用保険被保険者や受け入れている派遣労働者の
雇用量の最近3か月の平均値が、前年同期比で一定程度増加している場合は、
助成対象とはなりません。
しかし、今回の特例では、その要件を撤廃し、
最近3か月の雇用量が対前年比で増加している事業主も対象となります。
通常は、新規採用者など雇用保険の被保険者として継続して雇用されている期間が6か月未満の労働者を
休業等させた分については、助成の対象とはなりません。
しかし、今回の特例では、このような6か月未満の労働者や雇用保険被保険者でない労働者を
休業等させた分についても助成対象となります。
通常は、過去に雇用調整助成金を受給したことがある事業主は、
前回の支給対象期間の満了日から1年を経過していない場合は
助成対象となりません。
しかし、今回の特例では、
前回の支給対象期間の満了日から
1年を経過していない場合でも助成対象となります。
助成率が中小企業は3分の2から5分の4に、大企業は2分の1から3分の2に引き上げられました。
さらに、1人も解雇しなければ、同じく助成率が中小企業は10分の9,
大企業は4分の3まで認められることになりました。
このように、特例措置の拡大により、非常に申請がしやすくなりました。
とは言うものの、作成する書類は多く、手間が多いかと思います。
社会保険労務士法人では、万全のサポート・相談体制を整え、3月中旬より
顧問先企業の雇用調整助成金の申請サポートを開始しております。
相談は無料となりますので、助成金申請にご興味のある方はご連絡ください!
コロナ関係の助成金・融資・補助金・税金社会保険支払猶予に関するセミナーを配信致します。
今回の政府緊急措置を解説したセミナーになります。
【2020.3.19に配信したものになります。】
2020/4/15(水)18:00~19:00
2020/4/18(土)13:00~14:00
2020/4/22(水)18:00~19:00
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