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2020.05.01
【給付金情報】持続化給付金の手続き開始

【5/1 持続化給付金の手続きが開始されました】

4/30閣議決定

5/1 専用ホームページが開設されました。

5/1 に申請が完了した事業者については

5/8 口座入金という報道もございます。

早急なご対応をお願いいたします。

↓申請はこちら

https://www.jizokuka-kyufu.jp/

 

以下、持続化給付金ホームページより参照

給付金の給付額は、200万円を超えない範囲で対象月の属する事業年度の直前の事業年度の年間事業収入から、対象月の月間事業収入に12を乗じて得た金額を差し引いたもの(金額は10万円単位。10万円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)とします。

月間事業収入が、前年同月比50%以下となる月で任意で選択した月を【対象月】と呼びます。対象月は、2020年1月から12月までの間で、事業者が選択した月とします。

給付額の算定事例

■給付額の算定式
S:給付額(200万円上限)※10万円未満は切り捨て
A:対象月の属する事業年度の直前の事業年度の年間事業収入
B:対象月の月間事業収入

S=A-B×12

給付金額の算定例① 3月決算
※給付金額 上限額200万円の場合

直前の事業年度(2019年度)の年間事業収入 500万円
直前の事業年度(2019年度)の4月の月間事業収入 50万円
2020年4月の月間事業収入 20万円
(前年同月比で50%以上減少しているため給付対象)
算定式(A-B×12=S) 500万円-20万円×12=260万円>200万円(上限額)
給付額 200万円

給付金額の算定例② 12月決算
※給付金額 上限額200万円以下の場合

直前の事業年度(2019年度)の年間事業収入 300万円
直前の事業年度(2019年度)の4月の月間事業収入 30万円
2020年4月の月間事業収入 13万円
(前年同月比で50%以上減少しているため給付対象)
算定式(A-B×12=S) 300万円-13万円×12=144万円<200万円(上限額)
給付額 140万円(10万未満切り捨てのため)

 

 

 

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